~四国中央市中小企業緊急経営資金融資制度の創設について~
(お知らせ)
四国中央市では、市内中小企業者の金融難を緩和し、その育成振興を図ることを目的に「四国中央市中小企業緊急経営資金融資制度」を創設致しました。
詳細は下記のとおりですので、ぜひご活用下さい。
1.融資を受けることができる中小企業者
(1)本市で1年以上継続して事業を営んでいること。
(2)本市に1年以上住所を有する個人、本店を置く法人又は事務所を置く組合である
こと。
(3)納期経過分の市税を完納していること。
(4)直近3ヵ月間の月平均売上高が前年同期の月平均売上高より3%以上減少してい
ること。
(5)「四国中央市中小企業振興資金融資」との併用でないこと。
(ただし「四国中央市中小企業緊急経営資金融資」による借換えは可能)
2.融資限度額 1,000万円
3.融資期間 6年(72ヵ月)以内
4.返済方法 一括又は分割(12ヵ月以内措置期間を含む)
5.資金使途 運転資金
6.融資利息 毎月1日現在での「日本政策金融公庫 普通貸付 基準金利(5年以
内)から0.4%を減じた利率
7.信用保証料 信用保証協会の定めた保証料率により算定された保証料
8.保証料補給
1企業500万円までの融資額に対する保証料を補給。
ただし、次のいずれかに該当する者は補給対象外。
(1)約定した期日までに融資金を返済しないもの。
(2)条例第13条の規定(転貸、目的外使用禁止)に違反したもの
(3)融資金の完済時に市内に住所、又は事業所を有しないもの
(4)市税を滞納しているもの
9.融資申込み
市内各金融機関にて、備付の「融資申込書(信用保証協会全国統一様式)」にご記入
のうえ、必要な書類を添えてお申込み下さい。
10.お問合せ先 四国中央市産業支援課28-6186又は市内各金融機関まで