~四国中央市中小企業緊急経営資金融資制度の創設について~

(お知らせ)

 四国中央市では、市内中小企業者の金融難を緩和し、その育成振興を図ることを目的に「四国中央市中小企業緊急経営資金融資制度」を創設致しました。

 詳細は下記のとおりですので、ぜひご活用下さい。

  1.融資を受けることができる中小企業者

 (1)本市で1年以上継続して事業を営んでいること。

 (2)本市に1年以上住所を有する個人、本店を置く法人又は事務所を置く組合である  

   こと。

 (3)納期経過分の市税を完納していること。

 (4)直近3ヵ月間の月平均売上高が前年同期の月平均売上高より3%以上減少してい 

   ること。

 (5)「四国中央市中小企業振興資金融資」との併用でないこと。

   (ただし「四国中央市中小企業緊急経営資金融資」による借換えは可能)

 2.融資限度額 1,000万円

 3.融資期間  6年(72ヵ月)以内

  4.返済方法  一括又は分割(12ヵ月以内措置期間を含む)

  5.資金使途  運転資金

  6.融資利息  毎月1日現在での「日本政策金融公庫 普通貸付 基準金利(5年以 

         内)から0.4%を減じた利率

  7.信用保証料 信用保証協会の定めた保証料率により算定された保証料

  8.保証料補給 

  1企業500万円までの融資額に対する保証料を補給。

ただし、次のいずれかに該当する者は補給対象外。

 (1)約定した期日までに融資金を返済しないもの。

 (2)条例第13条の規定(転貸、目的外使用禁止)に違反したもの

 (3)融資金の完済時に市内に住所、又は事業所を有しないもの

 (4)市税を滞納しているもの

 9.融資申込み 

  市内各金融機関にて、備付の「融資申込書(信用保証協会全国統一様式)」にご記入

 のうえ、必要な書類を添えてお申込み下さい。

 10.お問合せ先 四国中央市産業支援課28-6186又は市内各金融機関まで