~四国中央市中小企業緊急経営資金融資制度の創設について~

(お知らせ)

 四国中央市では、市内中小企業者の金融難を緩和し、その育成振興を図ることを目的に「四国中央市中小企業緊急経営資金融資制度」を創設致しました。

詳細は下記のとおりですので、ぜひご活用下さい。

1.融資を受けることができる中小企業者

(1)本市で1年以上継続して事業を営んでいること。

(2)本市に1年以上住所を有する個人、本店を置く法人又は事務所を置く組合であること。

(3)納期経過分の市税を完納していること。

(4)直近3ヵ月間の月平均売上高が前年又は2年前同期の月平均売上高より3%以上減少していること。

(5)「四国中央市中小企業振興資金融資」との併用でないこと。

(ただし「四国中央市中小企業緊急経営資金融資」による借換えは可能)

2.融資限度額 1,000万円

3.融資期間  6年(72ヵ月)以内

4.返済方法  一括又は分割(12ヵ月以内措置期間を含む)

5.資金使途  運転資金

6.融資利息  毎月1日現在での「日本政策金融公庫 普通貸付 基準金利(5年以内)から0.4%を減じた利率

7.信用保証料 信用保証協会の定めた保証料率により算定された保証料

8.保証料補給 

1企業500万円までの融資額に対する保証料を補給。

ただし、次のいずれかに該当する者は補給対象外。

(1)約定した期日までに融資金を返済しないもの。

(2)条例第13条の規定(転貸、目的外使用禁止)に違反したもの

(3)融資金の完済時に市内に住所、又は事業所を有しないもの

(4)市税を滞納しているもの

9.融資申込み ※平成24年3月31日まで(1年延長)

市内各金融機関にて、備付の「融資申込書(信用保証協会全国統一様式)」にご記入のうえ、必要な書類を添えてお申込み下さい。

 10.お問合せ先 四国中央市産業支援課28-6186又は市内各金融機関まで