工場立地法に基づく特定工場の届出

1.工場立地法の概要
 
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則等の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的としています。
四国中央市内で一定規模以上の向上の新設・変更等を行う場合は、四国中央市産業支援課への届出が必要です。詳しくは下記をご参照下さい。

2.届出が必要な内容

※新設届及び変更届については、工事に着手する日の90日前までに届出が必要です。(30日まで短縮可能)
※その他の届けについては、変更等があった後すみやかに届出書を提出して下さい。
※代表者以外の方が手続きを行う場合は委任状が必要です。
【様式委任状】委任状pdf_small.gif
(1)対象工場
   敷地面積9,000㎡以上又は建築面積3,000㎡以上の工場(特定工場)

(2)対象業種
   製造業(物品の加工修理業を含む。)
   ※電気・ガス・電気供給業(水力、地熱発電所は除く。)

(3)届出の種類
   ■新設届
・特定工場を新設する場合
・敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
・既存施設の用途変更により特定工場となる場合
   ■変更届
○特定工場における製品を変更する場合のうち次に該当する場合
・産業分類小分類(3桁分類)の変更があるような業種の変更
・準則に示す生産施設面積率等が変わるとき
○敷地面積が増加又は減少する場合
○生産施設の増設、スクラップアンドビルド等面積の変更
○緑地、環境施設の減少
【様式内容】
(別紙1)特定工場における生産施設の面積
(別紙2)特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置
(様式例第1号)事業概要説明書
(様式例第2号)主要施設の配置図
(様式例第3号)特定工場用地利用状況説明書
(様式例第4号)緑化計画書
(様式例第5号)工事日程表
 
   ■工事実施期間の短縮を申請する場合
     →【様式第6号】特定工場新設・変更届出及び実施制限期間の短縮申請書 pdf_small.gif
  
   ■その他の届出
 届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地が変更する場合(ただし、社長の交代による氏名の変更は届出は必要としません)
【添付書類】
確認書類として商業登記簿謄本の写し等
   
   ■地位の承継(合併等により工場を引き継ぐ場合)
→【様式第4】特定工場承継届出書pdf_small.gif
【添付書類】
確認書類として商業登記簿謄本もしくは譲渡契約書等
   
(4)基準
・生産施設面積率:業種によって敷地面積の30~65%以下の8段階
・緑地面積率:敷地面積の20%以上(工業地域・工業専用地域については、10%以上)
・環境施設面積率:敷地面積の25%以上(緑地を含む)(工業地域・工業専用地域については、15%以上)
・環境施設の配置:敷地面積の15%以上の環境施設を敷地の周辺部に配置